郵政社長増田氏で調整

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どうも、ブッダ先生です!

ブッダ先生の世相斬り!』のコーナーがやってまいりました〜

本日のテーマは「指名委員会等設置会社」です。

 

注目した記事は・・・

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こちらの記事になります。(2019/12/26日経)

「郵政社長、増田氏で調整」とのことです。

どうやら日本郵政社長が交代するようですね。

まず、日本郵政グループはどんなグループなのか見てみましょう。

日本郵政グループの資本関係

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この図は12/22の日経から引っ張ってきました。

日本郵政グループは日本郵政の下に、

日本郵便かんぽ生命ゆうちょ銀行がぶら下がる構造になっていますね。 

記事の概要

かんぽ生命保険の不適切販売問題

(顧客を騙して損する商品を売りまくった問題)

日本郵政グループ内で3社長が引責辞任

 日本郵政長門(旧日本興業銀行)→増田氏へ(総務省OB)

 日本郵便横山氏(旧住友銀行)辞任

 かんぽ :平氏(旧東京海上火災保険)辞任

日本郵政は「指名委員会等設置会社」

記事によれば日本郵政のトップ人事に関して、

郵政は27日に指名委員会を開き、長門氏の後任を増田氏とする人事案を協議する方針だ。

とあります。

このことから、日本郵政指名委員会等設置会社であることが読み取れます。

指名委員会等設置会社には3つの委員会がある

指名委員会等設置会社とは株式会社の組織形態の一つです。

株式会社は指名委員会等(指名委員会監査委員会報酬委員会)を設置することで、指名委員会等設置会社になることができるのです。

会社法では機関設計自由の原則がありますから、こういった組織形態を選ぶことができるのです。

 

しかし、日本ではこの形態はあまり浸透しておらず、

指名委員会等設置会社の形態をとる企業は70社程度だそうです。

指名委員会等設置会社の制度趣旨

そもそも指名委員会等設置会社にする趣旨はなんでしょう。

①迅速な業務執行の決定が可能

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指名委員会等設置会社は、取締役会の決議により執行役(代表取締役のようなもの)を選任しなければなりません。そして、その執行役に業務執行権限が大幅に委任されることになるのです。

つまり・・・

「業務執行の決定権限を大幅に執行役に委任」

「迅速な業務執行の決定が可能」

というわけです。

代表取締役と何が違うの?

一般的な取締役会設置会社代表取締役

指名委員会等設置会社:執行役

両者は取締役会から選定される点で共通していますが、

業務執行を決定できる範囲が異なります。

代表取締役

会社の代表であり包括的な業務執行権限あり。

ただし取締役会専決事項(重要な財産の処分、多額の借財etc)は委任できない

執行役:

取締役会専決事項大部分を取締役会決議によって執行役に委任できる

「迅速な業務執行の決定が可能」

というわけです。

②業務執行の監督機能を強化できる

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①のように執行役に業務執行権限を大幅に委任する以上、業務執行の監督機能をより強化する必要があります。

そこで、

・「取締役会による業務執行の監督」と「執行役による業務執行」を区別

社外取締役過半数を占める取締役会内の3委員会に強い権限を付与

することで、

「業務執行の監督機能を強化」しているのです。

3つの委員会って何してるの

指名委員会

株主総会に提出する取締役の選任・解任の議案を作ります。

社外取締役過半数を占めるので、取締役の人事を通じて業務執行に対する監督機能が強化されます。

あくまで議案の作成なので、取締役の選任・解任は株主総会の決議で決定されます。

監査委員会

職務執行の監査を行います。また、会計監査人の選任・解任議案を作ります。監査役の機能です。もちろん社外取締役過半数を占めます。

報酬委員会

執行役や取締役の個人別の報酬を決定します。社外取締役過半数を占めるので、報酬のお手盛り防止を通じて業務執行に対する監督機能が強化されます。

日本郵政の社長交代の手続き

日本郵政の社長の交代

=指名委員会等設置会社における執行役選任手続き

指名委員会で増田氏を取締役に選任する議案作成

株主総会普通決議で増田氏を取締役に選任

取締役会により増田氏を執行役に選任

まとめ

指名委員会設置会社ってコーポレートガバナンス強化された組織形態のはずなのですが・・・

日本郵政→かんぽ問題、日産→ゴーンショック、東芝→粉飾 など・・・

 

日本の優良企業不正がどんどん明るみになる時代ですね。

コーポレートガバナンス強化に対する社会の期待は高まるばかりです。

 

そうなるとますます期待してしまいますね

「郵政社長 ブッダ氏で調整・・・」

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ではまた!